社会(法律・社会)

<休暇・休業・給付金>出産・育児・介護・労災

出産・育児の休暇・休業・給付金

  • 出産育児一時金    健康保険に加入しており、被扶養者である方が1児出産すると50万円給付
  • 出産手当金            出産前42日分、出産後56日分の標準報酬日額の3分の2が健康保険から支給
  • 育児休業制度        1歳の誕生日を迎えるまでの1年間、育児休業を取得できる。2回に分割できる。
  • 育児休業給付金    育児休業期間中、賃金が支払われない場合など一定の要件を満たした場合支給される
  • 産後パパ育休        子の出生から8週間の間で、4週間まで育児休業できる。2回に分割できる。
  • 看護休暇                子どもが病気・けがの時に自分の判断で取得できる。未就学児1人につき1年間で最大5日まで取得できる。未就学児が2人以上いる場合は最大10日まで取得できる

出産したら必要な物もたくさんあるし、最大限活用しなきゃ!旦那の稼ぎも悪いし!(爆)

( 出産育児スルヨ(28))

 

介護休業・介護休暇

  • 介護休制度        対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて介護休業を取得できる
  • 介護休制度        家族の通院同行、買い物付き添いのための休暇。1日~時間単位で取得できる。要介護者1人につき年間5日まで。2人以上なら年間10日まで。

 

介護のために休みをくれるなんて日本は良い国じゃなぁ。。。要介護になったらヨロシク☆

( 介護シテヨ(82) & 介護スル?オ(80))

労働災害

休業補償給付金 …  労働者が業務中・通勤中のケガや病気で働けず、収入を得られない際に給付される(労働者災害補償保険法が根拠)

 

毎日毎日毎日毎日毎日毎日…一生懸命働いてやってんだから、けがや病気になって休まざる得なくなった時くらい、いくらか補償してくれよな!!!(圧)

( 日本で勤勉に働く労働者の皆様 )

左から…(笑顔賀ウリオ(19)/ 労働イヤヨ(33)/ 出世シタゾウ(55)/  笑顔賀ウリヨ(47) / 育児スルオ(28))

 

過去問

第30回 問72(介護の基本)

「育児・介護休業法」に基づく、休業や休暇などの取得に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

  1. 育児休業期間は、子が満3歳になるまでである。
  2. 子の小学校就学前まで短時間勤務制度を活用できる。
  3. 子が病気等をしたときは、3歳まで年に10日間の看護休暇を取得できる。
  4. 要介護状態にある家族の通院の付添いをするときは、介護休暇を取得できる。
  5. 介護休業とは、2か月以上要介護状態が続いている家族を介護するためのものである。

 

正解は4です。

 

<解説>

1 … 育児休業は原則1歳になるまでに取得します。例外的に一定の要件を満たせば2歳まで伸ばせます。

2 … 短時間勤務制度は子どもが3歳になるまでであれば活用できます。

3 … 看護休暇は未就学児の子どもの看護が必要だと自分で判断したときに1時間単位から取得できます。子ども1人につき5日まで、2人以上で10日まで取得できます

5 … 介護休業は2週間以上にわたり常時介護が必要とする家族が対象です。

 

 

第31回 問10(社会の理解)

労働者災害補償保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. パートやアルバイトは、保険給付の対象である。
  2. 保険料は、雇用主と労働者がそれぞれ負担する。
  3. 通勤途上の事故は、保険給付の対象外である。
  4. 業務上の心理的負荷による精神障害は、保険給付の対象外である。
  5. 従業員がいない自営業者は、保険給付の対象である。

 

正解は1です。(すべての労働者が対象です)

 

<解説>

2 … 保険料は、雇用主と労働者がそれぞれ負担する。

→ 労働者災害補償保険制度は、雇用主が保険料を全額負担します

 

3 … 通勤途上の事故は、保険給付の対象外である。

→ 業務中(業務災害)だけでなく、通勤途中(通勤災害)も保険給付の対象です。

 

4 … 業務上の心理的負荷による精神障害は、保険給付の対象外である。

→ 身体的障害、精神的障害、どちらも保険給付の対象です

 

5 …従業員がいない自営業者は、保険給付の対象である。

→ 自営業者は 雇用―被雇用 の関係性がないので対象外です

 

 

第31回 問8(社会の理解)

「育児・介護休業法」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

  1. 契約社員は、育児休業を取得できない。
  2. 介護休業は、対象家族一人につき連続して取得しなければならない。
  3. 介護休業は、育児休業よりも先に制度化された。
  4. 雇用主には、育児休業中の給与支給が義務づけられている。
  5. 配偶者、父母、子、配偶者の父母は、介護休業の対象家族である。

 

正解は5です。 祖父母や兄弟、孫も対象になります

 

<解説>

1 … 契約社員は、育児休業を取得できない。

→ 育児休業はすべての労働者が対象です

 

2 … 介護休業は、対象家族一人につき連続して取得しなければならない。

→ 介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて取得できます

 

3 … 介護休業は、育児休業よりも先に制度化された。

→ 育児休業のほうが先です。

 

4 … 雇用主には、育児休業中の給与支給が義務づけられている。

→ 育児休業中の給与支給は義務ではありません

代わりに「育児休業給付金」(雇用保険/育児・介護休業法)があります

 

第29回 問6(社会の理解)

Cさん(30歳、女性)は介護老人福祉施設で常勤職員として働いている。出産を来月に控えて、産前6週間・産後8週間の予定で産休を取ることにした。

産休中のCさんの所得の喪失または減少を補塡するために、医療保険制度から支給されるものとして、適切なものを1つ選びなさい。

  1. 出産育児一時金
  2. 休業補償給付
  3. 傷病手当金
  4. 育児休業給付
  5. 出産手当金

 

正解は5です。

 

<解説>

1 … 出産育児一時金 

→ 1児出産すると50万円支給されます。産休中の所得補填のためではありません。一時金です。

 

2 … 休業補償給付 

→ 業務中や通勤中のけがや病気で働けなくなったときの給付です。出産育児は関係ありません。

(労働者災害補償保険法が根拠法です)

 

3 … 傷病手当金 

→ 健康保険によるもので病気やケガで連続3日以上の休みがある場合に支給されます。

 

4 … 育児休業給付 

→ 育児休業中(子が1歳になるまで)に給与が支払われない際に給付されます。

今回は産前6週間、産後8週間の「産休」中の給与補填なので違います。

 

5 … 出産手当金 これが正解です。

→ 産前42日分、産後56日分の標準報酬日額の3分の2が健康保険から支給されるものです。

 今回のCさんの「産休」期間はちょうど制度の日数ぴったりです!笑

産前6週間 × 7日間 = 産前42日間

産後8週間 × 7日間 = 産後56日間

 

第26回 問5(社会の理解)

Cさん(32歳)は、来月、出産を控えている。同居する夫(35歳)は、正規雇用の正社員である。Cさんは、訪問介護事業所で非常勤(週30時間勤務)の訪問介護員(ホームヘルパー)として勤務している。1年単位の契約期間を更新して、これまで3年働いてきた。事業主からは、出産した後も仕事を続けてほしいと頼まれている。妊娠してから今までは仕事を継続してきたが、出産後は育児休暇をとれないか検討している。

「育児・介護休業法」に基づく、Cさんの育児休業などの取得に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  1. Cさんが取ることのできる育児休業休暇は、最大で子どもが1歳になる前の月までである。
  2. 育児休業の終了予定日は、明らかにして申し出る必要がある。
  3. 育児休業は、Cさんの夫は取ることができない。
  4. 小学校就学前の子どもが病気になった場合に利用できる休暇制度はない。
  5. 雇用の継続とは関係なく、Cさんは育児休業を取ることができる。

 

正解は2です。

 

1 … Cさんが取ることのできる育児休業休暇は、最大で子どもが1歳になる前の月までである。

→ 原則として子どもが1歳になるまで取得できます

 

3 … 育児休業は、Cさんの夫は取ることができない。

→ 父親も可能です。産後パパ育休制度も新設されました。

 

4 … 小学校就学前の子どもが病気になった場合に利用できる休暇制度はない。

→ 小学校就学前の子どもが病気になった場合の看護のため、看護休暇があります。

 

5 … 雇用の継続とは関係なく、Cさんは育児休業を取ることができる。

→ 非常勤の場合は一定の要件を満たす必要があります

 

-社会(法律・社会)